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(最新更新日:2024.3.4)

行政書士事務所リーガルサポート
〒453-0015 名古屋市中村区椿町19番7号 チサンマンション椿町401
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≪目次≫

vol.59 【日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ】(2024.3.4)
vol.58 【バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ】(2024.3.1)
vol.57 【永住ビザ申請における年金保険料納付要件】(2024.2.22)
vol.56 【特定活動(ワーキングホリデー)ビザから就労ビザへの変更】(2024.2.2)
vol.55 【外国人転職者のビザ更新】(2023.12.15)
vol.54 【更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録】(2023.12.4)
vol.53 【治療目的による母国からの実父呼び寄せ】(2023.11.7)
vol.52 【韓国籍「特別永住者」の婚姻届提出時必要書類】(2023.10.13)
vol.51 【シンガポール人との結婚手続き】(2023.7.3)
vol.50 【婚姻期間中の配偶者ビザから就労ビザへの変更き】(2023.6.1)
vol.49 【約1か月前に中国籍夫と離婚した中国籍女性との結婚】(2023.5.10)
vol.48 【フランスでの結婚手続き】(2022.11.21)
vol.47 【配偶者ビザの更新審査期間】(2022.11.11)
vol.46 【中国(台湾)籍女性との結婚(相手が台湾在住のケース)】(2021.8.4)
vol.45 【日本人夫が海外赴任中の場合の配偶者ビザ更新】(2021.7.26)
vol.44 【新型コロナウイルス感染拡大防止関連の特別措置】(2021.1.26)
vol.43 【ベトナムで出産予定の実子の呼び寄せ】(2019.5.10)
vol.42 【ビザ発給されているのに来日できない?】(2019.1.31)
vol.41 【フィリピン籍再婚女性との入籍手続き】(2018.9.15)
vol.40 【中国籍女性との結婚(中国証明書類の婚姻日記載誤り)】(2018.6.1)
vol.39 【再婚禁止期間内の婚姻】(2017.12.13)
vol.38 【「短期滞在」から「配偶者」ビザへの変更申請中に帰国】(2017.11.17)
vol.37 【ウズベキスタン籍妻の配偶者ビザへの変更】(2017.10.3)
vol.36 【国際結婚後の名字】(2017.7.1)
vol.35 【ベトナム領事館での婚姻要件具備証明書の取得】(2017.3.10)
vol.34 【「企業内転勤」ビザから他の就労ビザへの変更】(2016.10.17)
vol.33 【紹介サイトで知り合って国際結婚、結婚ビザ取得できる?】(2016.9.22)
vol.32 【外国籍留学生の大学在学中の会社設立準備】(2016.9.2)
vol.31 【在外公館での婚姻の届出(領事婚)】(2016.8.24)
vol.30 【離婚した中国籍女性との再婚】(2016.7.26)
vol.29 【在留資格「家族滞在」の在留期間更新】(2016.7.14)
vol.28 【中国領事館での婚姻届受理証明書の認証】(2016.5.26)
vol.27 【婚姻届の証人−日本人以外でも大丈夫?】(2016.5.23)
vol.26 【ベトナムからの技能実習生との結婚】(2016.5.19)
vol.25 【母国で暮らしている親族の扶養控除】(2016.5.16)
vol.24 【退去強制処分を受けたスリランカ籍夫の呼び寄せ】(2016.4.24)
vol.23 【英会話教室外国人講師の海外からの呼び寄せ】(2016.3.21)
vol.22 【就労ビザをお持ちの方のアルバイト】(2016.2.15)
vol.21 【アメリカ人との国際結婚(海外移住後の社会保険・税金)】(2016.1.9)
vol.20 【本人が日本国3外にいる場合の在留資格更新許可申請】(2015.12.29)
vol.19 【お知らせ】(2015.12.15)
vol.18 【インドネシア籍婚約者の日本への呼び寄せ】(2015.12.8)
vol.17 【お知らせ】(2015.12.2)
vol.16 【通訳業務をするための就労ビザへの変更】(2015.11.27)
vol.15 【治療目的で海外から親を呼び寄せるためのビザ】(2015.11.11)
vol.14 【経営・管理ビザ取得のための会社設立】(2015.10.16)
vol.13 【配偶者ビザ発給のための証明書類が海外で強盗被害に】(2015.10.9)
vol.12 【中国籍の留学生同士の日本での結婚手続き】(2015.9.7)
vol.11 【ブラジル人女性と結婚手続き】(2015.8.24)
vol.10 【短期滞在(90日)で日本語学校に通学は可能?】(2015.8.4)
vol. 9 【外国人の身元保証人になった場合の責任】(2015.6.27)
vol. 8 【配偶者ビザの取得】(2015.5.22)
vol. 7 【留学生が就職先未定のまま大学卒業】(2015.4.16)
vol. 6 【ビザ更新時の入管からの追加資料提出通知】(2015.3.16)
vol. 5 【短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更】(2015.2.23)
vol. 4 【中国人女性との国際結婚手続き(その2)】(2015.2.16)
vol. 3 【中国人女性との国際結婚手続き(その1)】(2015.2.8)
vol. 2 【日本人との離婚後のビザ】(2015.1.26)
vol. 1 【日本人との結婚後のビザ】(2014.12.22)



vol.59【日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ】(2024.3.4)

「私は、母国中国で大学卒業後来日して日本語学校に留学していました。 今年3月に日本語学校を卒業、6か月後の10月に大学院に進学することになっています。なお、私の留学ビザの期限は今年4月までとなっています。  
 ところで、日本語学校卒業後は母国に帰国せず、進学予定の大学院にて教授の研究活動等の補助を予定しています。日本残留が認められるビザはあるのでしょうか?」

 大学院の研究室で教授の補助業務(学術上の活動)に従事するのであれば、「文化活動」ビザが認められる可能性があります。  
 ただし、このビザは収入を伴わない活動であることが予定されています。そこで、例えば、研究目的のためにその全額が支給されている研究費等であれば収入とはみなされませんが、名目に関わらず受領した金銭の一部が実費として使用されることな く、自らのものとなれば収入を伴う活動となることに留意ください。
 
 なお、専門学校、大学等卒業後のビザに関する詳細につきましては、、行政書士事務所リーガルサポート「留学生卒業時のビザ変更手続き」をご参照ください。
    
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vol.58【バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ】(2024.3.1)

「私にはバングラデシュ籍の妻がおり、現在、夫婦で日本にて暮らしております。
 ところで、私には妻とは別のバングラデシュ籍女性との間の子が現地バングラデシュにおります。この子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできるのでしょうか?」

 日本人の子として出生した者であれば、「日本人の配偶者等」の資格が認められますので、ビザ取得にあたり他の要件を満たしていれば日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能になります。
 なお、日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、認知された嫡出でない子も含まれることになっております。したがって、ビザ取得にためには、お子さんを認知していることが前提となります。
 
 実子等のビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。    

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vol.57【永住ビザ申請における年金保険料納付要件】(2024.2.22)

「日本在住が継続して10年以上(内 就労ビザ期間が5年以上)になりましたので、 この度、永住ビザ申請を予定しています。
 ところで、ビザ申請にあたっては、申請時直近2年間の公的年金の保険料の納付状況が審査対象になると聞きました。私は、直近2年間において年金未納期間はありませんが、 丁度2年前に国民年金保険料4分の3免除を受けています。
 このような場合には、永住ビザは許可されないのでしょうか?」

 確かに、永住ビザ申請時には、入管より「直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(年金事務所で交付される被保険者記録照会等)」の提出が求められ、この状況が審査されることになります。
 申請時直近2年間に年金保険料の未納期間がある場合は勿論のこと、免除期間がある場合(ただし、学生納付特例、産前産後免除を除く)においても定額保険料未納付であると判断され不許可となる可能性が高いと思われます。
 なお、申請人が結婚している場合には、申請人のみならず配偶者の納付状況についても審査されることになります。
 
 永住ビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポート「永住ビザ申請」もご覧ください。    

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vol.56【特定活動(ワーキングホリデー)ビザから就労ビザへの変更】(2024.2.2)

「母国ニュージーランドで大学院修士課程を修了した私は、特定活動ビザ(ワーキングホリデー)にて母国より来日しました。滞在予定期間は1年間です。
 この度、現在の日本の就労先で継続して働きたいと考え、母国に一旦帰国することなく、就労ビザへの変更を予定しています。この変更は認められるのでしょうか?」

 そもそも、ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等にもとづき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。そして、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています。
  ところで、日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始したのを皮切りに、2023年8月時点で29か国・地域との間でこの制度を導入しています。そして、日本と各国間においてワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めています。
 したがって、原則として日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められないことになります。
 ただし、制度開始当初のオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国およびドイツの5か国については、日本のワーキングホリデー制度に係る二国間取決めにおいて、ワーキングホリデー終了後の母国への帰国を条件としたビザ発給がなされていません。
 そこで、ご相談者においては、この制度趣旨を逸脱していることにはなりませんので、就労ビザの変更につき要件を満たしていれば変更が認められることになります。

 なお、ビザ更新手続きについて詳しくお知りになりたい方は、、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。    

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vol.55【外国人転職者のビザ更新】(2023.12.15)

「中国籍の永住者である私は会社経営者として携帯ショップを運営しています。約1年前に就労ビザ(5年)を持っている中国籍2名を転職採用しました。現在は一昨年に新卒採用した中国籍社員1名にこの2名を加えた社員3名体制になっています。
 ところで、この転職者2名のビザの期限が4か月後に迫っていますが、ビザ更新にあたってどのような点が審査のポイントになるのでしょうか?」

 転職者2名の現在までの在留状況(法令遵守、納税状況等)が審査対象になることは勿論ですが、この転職者の業務内容が最も重要視されることになるかと思われます。
 この点、転職者2名共に転職前は別の携帯ショップに勤務していたということですので、現在所有している就労ビザが許可された時点における業務内容からの変更はないと推察されます。
 しかしながら、業務内容が同一である場合であっても、社員1名から3名に増員されています。そこで、この転職者2名を雇用維持するための十分な業務量が確保されているかについても審査のポイントになるはずです。したがって、この点を立証する資料提出を求められる可能性があります。

 なお、ビザ更新手続きについては、、行政書士事務所リーガルサポート「ビザ申請代行」もご覧ください。    

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vol.54【更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録】(2023.12.4)

「私は韓国本社から日本現地法人に出向しており、私の就労ビザ(「企業内転勤」3年)の在留期限は来月10日までになっています。しかし、出向予定宇期間は来月末日までとなっていますのでビザ更新をする必要があります。
 ところで、更新許可後のビザの期間は最短の3か月となるのでしょうか?
 また、3か月となった場合には新たな在留カードが交付されないことになりますが、現在の住民登録は取消されることになるのでしょうか?」

 確かに、3年のビザをお持ちのご相談者の在留期間がビザ更新により3か月となった場合には、「中長期在留者」に該当しなくなりますので住民登録が抹消されることになります。
 しかしながら、住民登録がなければ住民票の交付等を受けられなくなり、日本在留中の生活に支障を来すことも考えられます。
 そこで、就労期間(出向期間)が残り3か月未満であっても中長期在留者から除外されることのないように、ビザ更新許可にあたって原則として3か月ではなく1年の期間が決定されることになっています。     

 ビザ更新後に許可される期間に関する詳細については、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。

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vol.53【治療目的による母国からの実父呼び寄せ】(2023.11.7)

「中国籍の私は日本人夫と長年日本で暮らしています。
 ところで、現在、母国で癌治療中の実父に日本での治療を受けさせたいと考えています。
 どのような手続きをすれば、実父に日本で治療を受けさせるための呼び寄せができるのでしょうか?」

 以下のとおり、日本での滞在(治療)予定期間により、手続が異なります。

<治療予定期間が90日以内の場合>
 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書、一定の経済力を有することの証明資料(銀行残高証明書,不動産所有証明書等)等を添付して現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。

<入院を伴い治療予定期間が90日を超える場合>
 実父が入院予定の日本の医療機関の職員または日本に居住している親族であるご相談者を通じて出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」(特定活動(医療滞在))の交付を事前に受けたうえで現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。但し、この場合であっても日本での滞在期間は原則最長6か月となります。  

 なお、医療ビザに関する詳細につきましては、行政書士事務所リーガルサポート「治療目的の呼び寄せ(医療滞在ビザ)」をご参照ください。

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vol.52【韓国籍「特別永住者」の婚姻届提出時必要書類】(2023.10.13)

「私は、日本で生まれ育った韓国籍の「特別永住者」です。近いうちに日本人女性と結婚する予定ですが、婚姻届提出にあたり、「特別永住者」であることによって一般の韓国籍在留者に求められる証明書類が簡略化されることはあるのでしょうか?」

 日本で生まれ育った特別永住者であっても、韓国籍の外国人と日本人との国際結婚になりますので、必要書類が簡素化されることはなく、特別永住者以外の韓国籍の方に求められる以下の韓国本国の証明書類等および和訳文の提出が必要になります。
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・家族関係証明書
 また、日本での婚姻成立後に本国における婚姻登録手続きが必要になる点にも留意願います。

 なお、国際結婚手続きにつきましては、行政書士事務所リーガルサポート「国際結婚の手続き」 をご参照ください  

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vol.51【シンガポール人との結婚手続き】(2023.7.3)

「シンガポール赴任中に知り合った現地の女性との結婚手続きをシンガポールにて先行させ、相手女性を配偶者ビザで日本に招へい予定です。具体的にどのように結婚手続きを進めればよいのでしょうか?」
 最初に結婚手続について以下のとおり簡潔に説明いたします。
1)日本での書類準備
 法務局にてご相談者(日本人男性)の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得(日本外務省のアポスティーユ認証および婚姻要件具備証明書のシンガポールの公用語への認定翻訳者による翻訳必須)
2)シンガポール入国
「婚姻要件具備証明書」を法務局で事前に取得せずシンガポールに入国した場合には現地日本大使館にて同証明書取得
3)シンガポール結婚登録所(ROM)での結婚手続き
 日本人の独身証明書入手後、シンガポール結婚登録所ROM(Registry of Marriage)にて手続きを開始 ※ 婚姻前に15日以上連続したシンガポールでの滞在記録が必要
@婚姻申請書提出および挙行式日程、証人の決定
ROMで婚姻申請書を提出(挙式の21日前)、申請時に挙行式(聖餐式)の場所・日時およびソレムナイザーの予約
A挙行式前の関係者ミーティング
BROMの会場にて挙式
CROMから後日送付される結婚証明書受領
4)シンガポール結婚証明書受領後の日本側の手続き
 婚姻届を現地日本大使館、または帰国後に市区町村役場に届出
 
 以上で、日本・シンガポール両国での婚姻が成立しますので、この後に配偶者ビザを申請することになります。
 配偶者ビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。  

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vol.50【婚姻期間中の配偶者ビザから就労ビザへの変更き】(2023.6.1)

 日本人と婚姻中の韓国籍夫からのご相談です。
 「韓国籍の私は、日本人妻と約10年前に結婚して共に韓国で暮らしておりましたが、韓国国内において新型コロナ感染拡大収束が未だ見通せない2021年末に妻は単身で一旦日本に帰国することになりました。ところで、韓国企業に勤務しておりました私は丁度この頃、日本現地法人に出向することになりましたが、当時の日本では、新型コロナ感染拡大防止にもとづく上陸制限措置により就労ビザ取得が困難な状況となっていました。そこで、このような状況においても人道的見地から発給されていました配偶者ビザで来日して日本現地法人で勤務することになりました。  
 このような状況において、私が来日した後に妻と不仲になり日本での別居生活が一定期間続いております。配偶者ビザの更新期限が迫っておりますが、現状では配偶者ビザの更新は許可されないのではないかと考えております。
 そこで、就労ビザに変更して日本現地法人での勤務継続する予定ですが、この変更は認められるのでしょうか?」

 ご相談者のケースにおいては、「日本人の配偶者」及び「企業内転勤者」の二重の身分を有していますが、ご指摘のとおり現在の生活状況では、仮に婚姻関係が解消されていなくても実質的に婚姻関係が破綻されていると判断され配偶者ビザが更新されない可能性が高いように思われます。
 そこで、日本現地法人での継続勤務を希望されるのであれば、企業内転勤の要件を満たしていることを前提として就労ビザ(企業内転勤)に変更することが考えられます。ただし、就労制限のない配偶者ビザと異なり、就労ビザ(企業内転勤)においては、期間を定めた転勤(日本での就労)が要件となっていますので、これにもとづき在留期間が決定されることになります。
 なお、ビザ変更手続きにについては、行政書士事務所リーガルサポート「ビザ申請代行」もご参照ください。  

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vol.49【約1か月前に中国籍夫と離婚した中国籍女性との結婚】(2023.5.10)

 
「約1か月前に中国籍夫と離婚した中国籍女性との結婚を予定しています。『日本では再婚禁止期間が前婚解消後100日と定められているため原則として婚姻届けは直ちに受理されない。ただし、中国では再婚禁止期間が定められていないため、中国で先に届出をすれば結婚できる』と聞きました。
このような結婚であっても配偶者ビザを申請する際に影響はないのでしょうか?」

 確かに、日本では再婚禁止期間(100日間)が定められているため、日本で先に婚姻を成立させるためには、原則として、お相手の中国籍女性が中国籍前夫との離婚後にこの再婚禁止期間を経過している必要があります。(なお、この再婚禁止期間は、民法改正案成立により2024年4月1日から廃止されます。)  
 しかしながら、中国においては再婚禁止期間が定められていませんので、中国で先に手続するのであれば、お相手の女性の離婚成立直後であっても婚姻可能となります。  
 ただし、配偶者ビザ取得にあたっては、結婚に至る経緯についても審査対象になりますので、離婚直後の女性と結婚する場合には、この点について厳格に審査されることになると思われます。
 配偶者ビザ取得についてご不安・ご心配な場合には、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。
 

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vol.48【フランスでの結婚手続き】(2022.11.21)

 フランス籍婚約者と結婚予定の日本人女性からのご相談です。
「フランス籍婚約者とフランス現地にて結婚予定です。婚姻手続きに必要な証明書は、婚姻場所を管轄している在フランス日本大使館または領事館に申請すれば交付されるようですが、この証明書申請にあたり事前に日本で取得しておかなければならない証明書について教えてください。」
 フランスの法律にもとづいてフランスにおいて婚姻をする場合の手続きについては、フランスの市役所(Mairie)により若干異なりますが、一般的には、以下の証明書が要求されます。
・出生証明書(Acte de Naissance)
・独身証明書(Certificat de Capacite Matrimoniale)
・慣習証明書(Certificat de Coutume)
※ 再婚の場合には、上記に加え、婚姻および離婚証明書(Certificat de Mariage et de Divorce)が必要

 上記証明書取得にあたっては事前に日本において、
・戸籍謄本(全部事項証明)および改製原戸籍謄本(全てアポスティーユ付:3か月以内に発行されたもの)
※ 再婚の場合には、前婚姻及び離婚の事実の記載のある(前配偶者の)戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付:3か月以内に発行されたもの)
を揃えておく必要があります。
なお、アポスティーユ申請手続きにについては、外務省HPにてご確認ください。
また、行政書士事務所リーガルサポート「国際結婚の手続き」もご参照ください。  
 

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vol.47【配偶者ビザの更新審査期間】(2022.11.11)

 
「先月、ベトナム籍妻の配偶者ビザ更新を入管に申請しましたが、約1か月経過しても審査終了の通知書が届きません。ビザ更新申請が不許可になることもあるのでしょうか?」

 審査に係る在留審査処理期間(日数)は、四半期毎に出入国在留管理庁より公表されています。
 直近の資料(第2四半期(令和4年7月1日〜令和4年9月30日))によれば、配偶者ビザについては、申請から審査終了までの期間は、16.7日となっていますので、やや時間を要しているようにも思われます。
  ただし、この公表されている期間は、あくまでも標準的な処理期間であり、申請内容、追加資料提出の有無等により個別の申請毎に審査期間は異なります。
 なお、配偶者ビザは必ず更新許可されるものではなく、ケースによっては不許可となる場合もあり得ます。  ビザ更新についてご不安な場合には、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。
 

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vol.46【中国(台湾)籍女性との結婚(相手が台湾在住のケース)】(2021.8.4)

 「この度、中国(台湾)籍女性と日本にて婚姻手続きが完了しました。妻が配偶者ビザを取得する際に台湾側の入籍済み戸籍が必要になります。
 しかし、新型コロナ感染拡大防止策にもとづく入国制限により妻が日本に入国できないため、二人揃って台北駐大阪経済文化弁事処に出向いて手続きすることができません。
 どのように対応すればよいのでしょうか?」

 ご相談の状況では、台湾籍の配偶者が一人で台湾市役所にて婚姻の届出を提出する方法があります。 この場合には、台北駐大阪経済文化弁事処にて「中文姓名聲明書」を
・ 婚姻事実の記載がある日本の戸籍謄本
・ 住民票
と共に提出のうえ、認証を受けた書類一式を台湾在住の配偶者に郵送して現地での婚姻手続きを依頼します。
 その後、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍を日本に送付してもらい配偶者ビザ取得手続きの際に提出することになります。
 
 なお、手続き詳細につきましては行政書士事務所リーガルサポートHP「国際結婚の手続き」をご覧ください。

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vol.45【日本人夫が海外赴任中の場合の配偶者ビザ更新】(2021.7.26)

「日本人の夫が来月海外転勤することになり、同時に海外転出届を提出します。
 ところで、ベトナム籍である私の配偶者ビザの期限は残り約5か月間です。ビザ更新完了後に私は日本から出国して夫の海外赴任地に行く予定です。
 この場合、本来であればビザ更新時に身元保証人となるべき夫の住所が日本にありませんが身元保証書に記載する保証人は夫でかまわないのでしょうか?」

 ご相談のとおり、配偶者ビザの更新時には、原則として日本人配偶者が身元保証人となります。
 しかし、身元保証人は在日である (日本に住所がある)ことが必要です。したがって、ご相談者のケースでは夫(日本人配偶者)の親族等に身元保証を引受けてもら うことになります。
 なお、詳細につきましては行政書士事務所リーガルサポートHP「ビザ申請の手続き」をご覧ください。

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vol.44【新型コロナウイルス感染拡大防止関連の特別措置】(2021.1.26)

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

・ ビザ発給停止
・ 日本への上陸拒否
・ 出入国在留管理局における手続き延長 等

外国籍の方の日本入国、日本に在留中の外国籍の方に係る様々な特別措置が現在講じられておます。
 詳細につきましては行政書士事務所リーガルサポートHP「お役立ち情報/リンク集」をご覧ください。
※ 2023年4月29日午前零時をもって新型コロナウイルス対策水際措置が解除されたことに伴い詳細情報が削除されています。
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vol.43【ベトナムで出産予定の実子の呼び寄せ】(2019.5.10)

「私のベトナム籍の妻は、日本で結婚手続きする目的で先々月に短期ビザ(90日)で来日し、先月入籍しました。
 妻は私の子を妊娠しており、短期ビザの期限満了前にベトナムに帰国して出産(里帰り出産)を予定しています。出産後、妻子を日本に呼び寄せるためにはどのような手続きをすることになりますか?」

 通常は、領事館等の在外日本公館でビザが発給されていれば、現地からの出国、日本への入国に際して追加書類が求められることはないはずです。
 ベトナム籍の奥様については、配偶者ビザを取得して再来日してもらうことになります。
 出産されたお子さんについては、出生時の父が日本人であるご相談者となりますので、国籍法第2条第1項第1条の定めにより日本国籍を取得することになります。
 したがって、ベトナムの在外日本公館において日本パスポートの発給を受けたうえで、日本人として来日することになります。
 なお、ベトナム現地での出生届出からパスポート発給申請までの詳細につきましては行政書士事務所リーガルサポートまでお問合わせください。

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vol.42【ビザ発給されているのに来日できない?】(2019.1.31)

  「フィリピン籍女性と結婚を予定しており、日本で婚姻手続きをするために彼女を短期ビザで来日させることにしました。フィリピン現地では短期ビザが問題なく発給されたので予定どおり来日できるはずでした。
 ところが、フィリピン出国当日に空港で、フィリピンから出国するには日本の身元保証人のAffidavit(宣誓書)が必要であると審査官から告げられ、Requirements Slipを渡されて当日フィリピンから出国できませんでした。この後、どのような手続きをすれば彼女は来日できるのでしょうか?」

 通常は、領事館等の在外日本公館でビザが発給されていれば、現地からの出国、日本への入国に際して追加書類が求められることはないはずです。
 ところが、今回何らかの事情によりフィリピン出国時に提出を求められているようですので、以下の手続きが必要になります。

1) 短期滞在での招へいにあたって、日本側の身元保証人が、彼女の日本での滞在費用および帰国旅費等を保証する旨を明記した身元保証書の公正証書作成
2) この公正証書(身元保証書)を外務省で公印認証
3) 公印認証された公正証書(身元保証書)を在日フィリピン大使館または領事館で領事認証(レッドリボン付きのDFA認証)
4) 領事認証を受けた身元保証書をフィリピンへ送付  

 なお、公正証書作成、公印認証、領事認証手続き等につきましては、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合わせください。

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vol.41【フィリピン籍再婚女性との入籍手続き】(2018.9.15)

  「6か月前に日本人と離婚したフィリピン籍女性との結婚を予定しており、市役所での婚姻届提出時に彼女の「婚姻要件具備証明書」が必要になると聞いています。
  しかし、彼女は日本人前夫と離婚した際にフィリピン領事館に届出をしていないため、フィリピン側では既婚として登録されており、「婚姻要件具備証明書」が交付されません。 どうすればいいのでしょうか?」

 相手女性が独身である等の婚姻要件を充たしていることを婚姻届提出時に市役所において確認するために、原則として、「婚姻要件具備証明書」が求められます。
  但し、日本国内では正式に婚姻解消されていますので、この証明書に代わる書類として「申述書」を提出すれは婚姻届が受理されることがあります。
 なお、この扱いは相手の国籍国によっては認められない場合があります。

  国際結婚手続きにつきましては、行政書士事務所リーガルサポートHP「国際結婚の手続き」をご覧ください。

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vol.40【中国籍女性との結婚(中国証明書類の婚姻日記載誤り)】(2018.6.1)

  「先月、中国に赴き中国籍女性と結婚手続きをしました。日本に帰国後、中国側の結婚証明書である【結婚公証書】を添付して区役所に婚姻届を提出しました。そして、この【結婚公証書】にもとづき戸籍にも婚姻事実の記載がされました。
 ところが、中国民政庁から発行された【結婚公証書】の婚姻日が、中国の結婚登記処で婚姻登録した際に交付された【結婚証】に記載されている実際の婚姻日の2日後になっていました。【結婚公証書】に記載されている日には、私は既に日本に帰国しており中国にはおりませんでした。
 戸籍に記載された中国での婚姻日を訂正するにはどうすればよいでしょうか?」
  結婚相手を中国から呼び寄せるために、入国管理局に配偶者ビザを申請したところ、本来の婚姻日に修正した証明書の提出を入国管理局より求められた方からのご相談です。

 入国管理局には、正しい結婚日が記載された中国の証明書(結婚公証書)および戸籍証明書を提出する必要があります。
 但し、戸籍の婚姻日記載誤りについては、区役所は結婚公証書に記載されている婚姻日にもとづき戸籍を作成しています。これは区役所側に責任がない場合となりますので、戸籍訂正には「家庭裁判所の審判書」および「確定証明書」が必要になり、戸籍を訂正するためには、ある程度の時間を要することになると思われます。

  国際結婚手続きにつきましては、行政書士事務所リーガルサポートHP「国際結婚の手続き」をご覧ください。

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vol.39【再婚禁止期間内の婚姻】(2017.12.13)

 日本人男性からのご相談です。
「中国在住の中国籍女性と結婚することになりました。今月、中国現地にて入籍手続き後、日本に戻ります。 帰国後、区役所に中国側の婚姻関係書類と共に婚姻届を提出する予定です。
  ところで、彼女は、数年間別居していた中国籍前夫と先月離婚したばかりです。中国国内で婚姻が成立していれば 離婚後100日経過していなくても区役所で婚姻届は受理されるのでしょうか?」

 中国籍女性と中国において結婚する場合には、婚姻挙行地の方式(中国の法律)に従って婚姻することができます。 中国には待婚期間の定めはありませんので、お相手の女性が離婚後100日経過していなくても再婚可能です。
  確かに、日本民法(2016.6.1改正)では原則100日の再婚禁止期間が定められていますが、中国で婚姻が有効に成立している以上、 区役所において受理されることになります。

  国際結婚手続きにつきましては、行政書士事務所リーガルサポートHP「国際結婚の手続き」をご覧ください。

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vol.38【「短期滞在」から「配偶者」ビザへの変更申請中に帰国】(2017.11.17)


 「日本での結婚手続きの為に、彼がイタリアから短期ビザで来日しています。
 配偶者ビザに変更するための結婚証明書が在日イタリア領事館から近日中に交付されるので、入管にビザ変更申請を予定しています。
 ところが、彼がイタリアに急遽帰国しなければならなくなりました。 ビザ変更申請後に彼がイタリアへ帰国した場合、ビザ変更申請はどのように扱われるのでしょうか?」

 「短期滞在」ビザからの変更申請中に日本から一旦出国した場合、この申請に関する審査は打ち切られることになります。具体的には、お相手の方が日本から出国する際に、申請の取下げ書に署名することになるかと思われます。
 結婚(配偶者)ビザ変更申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポートHP「ビザ申請代行」をご覧ください。

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vol.37【ウズベキスタン籍妻の配偶者ビザへの変更】(2017.10.3)

「先日、ウズベキスタンからの留学生と日本で結婚、入籍手続きをしました。在日ウズベキスタン大使館での結婚登録はしていません。
 妻の留学ビザから配偶者ビザへの変更を入国管理局に申請して1週間ほど経った頃、<ウズベキスタン方式の結婚証明書>の提出通知が入国管理局より届きました。
 日本で婚姻が成立していれば、大使館で結婚登録しなくても、ウズベキスタン国内で婚姻は有効となるので、大使館から結婚証明書は発行されないようです。
 妻の配偶者ビザへの変更はできないのでしょうか?」  

 日本人と外国籍の方との婚姻に関して、お相手の方の国籍国によっては、在日大使館(領事館)に婚姻の届出を不要としており、結婚証明書を発行しない国があります。
 例えば、在日オーストラリア大使館では以下のとおり案内しています。 「オーストラリアでは、日本で成立した婚姻を届け出る必要はない。日本で発行された婚姻証明書は、婚姻の成立および有効性を示す明確な証しとなる。オーストラリアの法律に照らして婚姻が有効であるかどうかを判断する規定は、1961年婚姻法(Cth)に定められている。」  
 ウズベキスタンにについても同様のようですので、結婚証明書が発行されない旨を入国管理局に説明されては如何でしょうか?  国際結婚手続き・結婚(配偶者)ビザ申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポートHP「国際結婚手続サポート(ビザ申請)」をご覧ください。

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vol.36【国際結婚後の名字】(2017.7.1)

 先月、私はオーストラリア籍男性と結婚しました。夫のファミリーネーム(Smith)と私の名字(鈴木)を合わせた「スミス鈴木」を結婚後の名字としたいと考えています。
 どのような手続きが必要になるのでしょうか?

 「外国人と婚姻をした者(鈴木さん)がその氏を配偶者の称している氏(スミスさん)に変更しようとするときは、その者(鈴木さん)は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」
と戸籍法第107条第2項で定められています。
 しかし、複合氏となる「スミス鈴木」に変更するのであれば、家庭裁判所の許可が必要になります。 また、この許可を得るためには、正当な理由が必要になりますので、理由を明らかにする資料をご準備されることをお勧めします。

 許可の手続きにつきましては、
行政書士事務所リーガルサポートHP「お役立ち情報/リンク集」<家庭裁判所の許可と氏変更の届出>
をご覧ください。

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vol.35【ベトナム領事館での婚姻要件具備証明書の取得】(2017.3.10)

  「技能実習生として在日中のベトナム籍女性と結婚することになりました。市役所への婚姻届提出時に彼女の婚姻要件具備証明書が必要になりますが、この要件具備証明書をベトナム領事館で取得する際に、<結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書>が必要になると言われました。
  これは、どのような証明書なのでしょうか?また、どこで取寄せればいいのでしょうか?」

 「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」とは、結婚相手であるベトナム籍女性の婚姻届を市役所で受理していない行政証明書になります。
  行政証明書とは、市長が住民からの請求により、その対象とされる特定の事実、あるいは特定の法律関係の存否について証明するものです。  この証明書の交付請求につきましては、市区町村役場での取扱いが若干異なる場合がありますので、住民登録をしている役場に事前に確認されることとをお勧めします。
  ベトナム領事館での婚姻要件具備証明書の取得にあたりましては、
行政書士事務所リーガルサポート「相談事例(ビザ・国際結婚・相続)」国際結婚手続関係Case.3

を参考にしてください。

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vol.34【「企業内転勤」ビザから他の就労ビザへの変更】(2016.10.17)

  「約2年前に中国・上海の本社から日本の支社に転勤になりました。現在の企業内転勤ビザの期間は1年残っています。近々、他の日本企業への転職を予定していますが、ビザをどのように変更すればいいでしょうか?」とのご相談です。
 現在お持ちの「企業内転勤」ビザでは、日本の他の企業で就労することはできません。転職して就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更が必要になりますが、今お勤めの企業との雇用が終了しなければ、他の就労資格への変更は原則認められません。
 就労ビザから他の就労ビザへの変更の詳細につきましては、行政書士事務所リーガルサポートまでご相談ください。

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vol.33【紹介サイトで知り合って国際結婚、結婚ビザ取得できる?】(2016.9.22)

結婚ビザの取得に関しまして
  「インターネットの紹介サイトで知り合った外国人女性と結婚予定です。相手の女性とはメール(あるいはチャット)で連絡を取り合っていますが、まだ一度も顔を合わせたことがありません。この度、相手女性の国に渡航して結婚手続きをすることになりました。相手女性が結婚ビザを取得して来日することができますか?」
という内容のご相談をここ数か月の間に大変多く頂いております。ご相談者の結婚予定相手の主な国籍は、中国、フィリピン、ベトナムとなっております。

 紹介サイトで知り合って国際結婚された場合の結婚ビザ取得は、結婚紹介所を介した場合と比べて、一般的には、結婚ビザ取得にあたり入国管理局における審査は厳しくなるとお考え下さい。結論としましては、知り合ってから結婚に至るまでの状況・経緯次第ということになります。
  ご心配な方は、行政書士事務所リーガルサポートまでお問合せください。

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vol.32【外国籍留学生の大学在学中の会社設立準備】(2016.9.2)

  例年この時期より、大学卒業を間近に控えた外国籍留学生の方から就労ビザへの変更に関するご相談が増えてきます。  
 ところで、今回は、大学卒業後に日本の企業に就職するのではなく、会社を設立して会社経営を予定されている留学生からの相談です。
  「大学卒業後直ちに会社経営をする予定です。留学ビザのまま会社設立準備を始めても大丈夫でしょうか?」
 卒業後に会社経営をするためには、「留学ビザ」から「経営・管理」ビザへの変更が必要になります。このための在学中の会社設立準備であれば、企業に就職するための就職活動と同様の扱いとされますので、留学ビザのまま設立準備することも可能です。
 但し、特に大学生の場合には、会社設立資金の出処を明確に説明できるようにしておくことが必要です。  卒業後の就労ビザなどへの変更については、行政書士事務所リーガルサポート「留学生卒業時のビザ変更手続き」を参考にしてください。

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vol.31【在外公館での婚姻の届出(領事婚)】(2016.8.24)

  今回は、イギリス在住の台湾籍男性と結婚予定の日本人女性からのご相談です。
 「私の両親が彼との結婚を反対しています。海外で結婚届が提出できる<領事婚>があると聞いたことがあります。両親に結婚することにについて知られないように、日本ではなく渡英後イギリスで日本領事館に婚姻届を提出して、イギリスでの配偶者ビザを取得するために婚姻手続きを済ませることはできますか?」
 確かに、戸籍法で戸籍の届出に関する特則として、在外公館において婚姻届を受理することができるとされています。
 しかし、受理できるのは、日本人同士の婚姻に限られており、婚姻の一方当事者が外国籍の場合には領事婚は認められていません。なお、仮に誤って在外公館で受理されたとしても届書は、外務省を経由して当事者の本籍地市町村に送付されることになっていますので、領事婚であっても戸籍に婚姻事実が記載されることになります。
 行政書士事務所リーガルサポートでは、配偶者ビザ取得の前提となる国際結婚手続きにつきましてもご相談が多数寄せられています。
 相談事例につきましては行政書士事務所リーガルサポート「国際結婚・配偶者ビザ相談事例」をご覧ください。

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vol.30【離婚した中国籍女性との再婚】(2016.7.26)

  「日本人と離婚した中国籍女性と結婚予定です。彼女が前夫と離婚したのは3か月前です。中国では離婚した女性もすぐに再婚できるそうですが、結婚相手が中国籍であっても日本の法律で定められているとおり、離婚してから100日は再婚できないのでしょうか?」
 再婚禁止期間については、当事者双方に日本・中国両国の法律が適用されるために、離婚してから100日は婚姻届けが受理されません。
 ただし、結婚相手の女性が前夫との離婚時に妊娠していないことを証明すれば、離婚後100日以内でも再婚が認められます。

国際結婚手続きについては、行政書士事務所リーガルサポート「国際結婚の手続き」も参考にしてください。 (GO to TOP↑)



vol.29【在留資格「家族滞在」の在留期間更新】(2016.7.14)

 私は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」在留期間3年、同じく中国籍の妻は在留資格「家族滞在」在留期間1年で在日しております。
 妻の在留期限は今年10月までとなっており、近々、在留期間更新申請する予定です。私の在留期限は来年3月までなので、妻の期間更新時には半年ほどしか私の在留期限が残っていません。妻の期間更新時の在留期間はどうなるのでしょうか?

  「家族滞在」の在留期間の取扱いについては以下のようになっています。
1)夫(扶養者)と同時期の申請の場合には、夫(扶養者)と同じ在留期間を決定
2)1)以外の場合には、夫(扶養者)の在留資格に応じて定められる在留期間の中から、扶養者の在留期間までの残余期間を上回る最小の在留期間を決定

  ご質問のケースでは、夫の残余期間(6か月)を上回る最小の期間、すなわち1年になります。
 ビザ更新でお分かりにならないことがあれば行政書士事務所リーガルサポートまでお問い合わせください。 (GO to TOP↑)



vol.28【中国領事館での婚姻届受理証明書の認証】(2016.5.26)

  前回、ご質問いただきました日本人女性から再度のご相談です。
 「技能実習で来日している中国人男性と結婚を考えています。彼は技能実習終了後の来月末、一旦中国に帰国するため、彼の滞在中に日本で婚姻手続きをして、婚姻受理証明書を中国領事館で認証してもらう予定です。彼が中国に帰国後、私一人で中国領事館に出向いて認証してもらうことができますか?」
 今回のご質問は、中国籍の方との結婚手続きおよび配偶者ビザ取得申請時の必要書類に関わる内容のため、やや複雑になりますので、関連する内容についての説明は省略して、ご質問に対する回答のみいたします。
 中国領事館での認証は、中国籍配偶者が同行しなくても日本人配偶者のみで可能です。
 ちなみに在名古屋中国領事館の受付時間は土日を除く9時〜12時となっています。外務省証明済みの「婚姻届受理証明書」原本およびコピー、日本人配偶者の身分証明書、認証手数料3,000円(1部)をお持ちください。  
 なお、認証前の外務省証明を含めた詳しい手続きについては行政書士事務所リーガルサポートまでお問い合わせください。 (GO to TOP↑)



vol.27【婚姻届の証人−日本人以外でも大丈夫?】(2016.5.23)

  中国籍の方と近々結婚予定の日本人女性からのご質問です。
「日本で先に婚姻手続きをします。そこで、婚姻届に署名してもらう証人2名として彼の友人を考えていますが、婚姻届の証人は日本人以外でも大丈夫ですか?」
 法律上、婚姻届の証人の要件としては「成年」と定められているのみで、国籍は問われていません。したがって、夫になられる方の中国籍の友人も証人として署名することができます。
 なお、証人記載欄に押印箇所がありますが、印鑑を作成していない外国籍の方についてはパスポートの署名と同じ署名をすることになります。 ただし、中国籍の方については押印を要求されることもあります。
  また、外国籍の方には戸籍がありませんので、証人の本籍欄には「中国」と記載してください。
 国際結婚の手続きにつきましては、行政書士事務所リーガルサポート「国際結婚の手続き」をご覧ください。(GO to TOP↑)




vol.26【ベトナムからの技能実習生との結婚】(2016.5.19)

  最近、ベトナム籍の方に関わるご相談が増えております。今回は、ベトナムから技能実習生として来日している女性と結婚予定の日本人男性からのご相談です。

 「技能実習期間が今年9月まで残っていますが、結婚手続きをして配偶者ビザに変更すれば、彼女は期間途中で技能実習を終了することができますか?」

 ビザ変更が許可されれば可能ですが、そもそも「技能実習」から「配偶者ビザ」への変更が許可されるかという問題があります。結論を先に言えば、許可されるケースもありますし、許可されないケースもあります。技能実習の本来の趣旨は、日本で修得した技能を母国に移転することにあり、日本に結婚相手を探しに来ることではありません。
 しかし、男女間の関係には様々なケースがあり、ご相談者のように技能実習期間に知り合って結婚することもあり得ます。入国管理局でのビザ変更許可の審査においては、技能実習のために来日した経緯、実習先での勤務状況、二人が知り合った契機、結婚に至る経緯等を総合的に判断されることになります。
 ビザ変更申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポート「ビザ申請の手続き」 をご覧ください。(GO to TOP↑)


vol.25【母国で暮らしている親族の扶養控除】(2016.5.16)

  今回のご相談はビザ申請とは直接は関係ありませんが、所得控除に関する内容です。
「私は昨年から日本企業に勤め、定期的に母国ベトナムの両親に仕送りをしています。両親の扶養控除を受けるにはどうにすればいいですか?」

 母国で暮らしている両親、配偶者または子ども等(国外居住親族)に係る扶養控除を受けるためには、控除を受けようとする親族との関係を明らかにする「親族関係書類」(外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類)および送金の事実を明らかにする「送金関係書類」を勤務先に提出してください。なお、この「送金関係書類」については、母国に扶養親族が複数いる場合には、扶養控除を受ける親族各人ごとに必要となります。
 また、ビザ更新時には納税状況についても審査の対象となることがありますので、事実に基づいた申告をしてください。(GO to TOP↑)




vol.24【退去強制処分を受けたスリランカ籍夫の呼び寄せ】(2016.4.24)

  「約3年前に退去強制処分を受けスリランカに帰国した男性と先月結婚手続きをしました。日本で一緒に暮らしたいと考えていますが、夫を日本に呼び寄せることはできますか?」とのご相談です。

 退去強制処分により帰国した場合には、原則5年間(場合によっては10年間)は再上陸(再来日)することはできません。
 ただし、法務大臣が個別の状況を考慮して上陸許可をした場合には例外的に再来日できる場合があります。
 しかし、ご相談のケースでは婚姻後2カ月しか経過していませんので、余程特別な事情がない限りは上陸特別許可を得ることは難しいと思われます。
 「上陸特別許可」に関する手続きおよび許可・不許可事例につきましては
行政書士事務所リーガルサポートHP相談事例(ビザ・国際結婚・相続)【ビザ申請関係】Case4
をご覧ください。(GO to TOP↑)



vol.23【英会話教室外国人講師の海外からの呼び寄せ】(2016.3.21)

  英会話教室を個人事業として開校するにあたり、知人をニュージーランドから招へい予定している方からのご相談です。
 「呼び寄せの手続き、手続きを始めてから英会話教師で勤務できるようになるまでどのくらい日数がかかりますか?」

 海外から知人を日本に招へいして従業員として勤務してもらうための手続きは一般的に以下のとおりとなります。

1)知人のパスポート写し、卒業証明書、履歴書等の書類をニュージーランドから取り寄せ
2)入国管理局に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)交付申請(在留資格「技術・人文知識・国際業務)
3)交付された認定証明書をニュージーランドの知人に送付
4)ニュージーランドの日本大使館(領事館)に知人がビザ交付申請
5)日本入国時に在留カードを受領

上記2)の手続きで2ヵ月〜3ヵ月、4)は1週間程度要することになりますので、4ヵ月位前から呼び寄せの準備を始められることをお勧めします。
 また、今回は個人事業として英会話教室を始められるようなので、2)入国管理局への在留資格認定証明書交付申請において、新規事業開始にあたっての関係書類を揃え入念に準備しなければ、認定証明書が不交付となることも想定されます。(GO to TOP↑)
 
「外国人の採用」についてはこちらをご覧ください。


vol.22【就労ビザをお持ちの方のアルバイト】(2016.2.15)

  「現在、自動車ディーラーに勤務しているマレーシア籍の技術者です。最近残業が減っているので残業代を補うために、休日にアルバイトをしたいと考えています。入国管理局へはどのような手続きをすればいいですか?」とのご相談です。

 留学生・家族滞在等の資格で滞在している方であれば、学費・生活費等を稼ぐために「資格外活動許可」を受ければ、1週につき28時間以内であれば単純労働を含めて就労可能です。
 しかし、ご相談者のように「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格をお持ちの方は、仮に入国管理局に申請したとしても単純労働に就くための「資格外活動許可」は得られないでしょう。
 「技術・人文知識・国際業務」の知識・経験を活かしたアルバイトであれば、活動範囲内ですので可能です。
 ただし、この場合であっても在留資格更新時にトラブルにならないように、アルバイトを始める前に入国管理局から「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。(GO to TOP↑)
  「資格外活動許可」についてはこちら


vol.21【アメリカ人との国際結婚(海外移住後の社会保険・税金)】(2016.1.9)

  新年明けましておめでとうございます。本年も<ビザ申請&相続お悩み相談室>を宜しくお願い致します。

 さて、本年第一弾は、インバウンド(日本への入国)ではなく、アウトバウンド(日本からの出国)関連の日本人女性(会社員)からのご相談です。
「今年5月にアメリカ人と結婚してアメリカで永住することになりました。今まで納めていた年金保険料はどうなりますか、また、将来年金を受給することができますか。税金の関係についても教えてください。」

<年金>
 まず、お住いの市区町村役場に「(海外)転出届」を提出してください。非居住者となるため国民年金納付義務は免除されますが、任意加入することも可能です。海外居住期間は年金額には反映されない受給資格期間(合算対象期間)とみなされますので、今までに支払った年金保険料が無駄になることもなく、将来年金を受給することは可能です。

<税金>
 所得が会社からの給与(給与所得)のみであれば、現在お勤めの会社を退職される際に、会社で年末調整をしてもらってください。また、住民税については、前年(平成27年)の所得に対して課税されますので「(海外)転出届」と同時に「納税管理人届」を市区町村役場に提出しておいてください。

※ アメリカ人との国際結婚手続きについてのご相談はこちら
インバウンドだけではなくアウトバウンドのご相談も承っております。(GO to TOP↑)



vol.20【本人が日本国外にいる場合の在留資格更新許可申請】(2015.12.29)

 「ロシア人夫の在留カードの在留期限が来年8月30日です。来年6月中旬から3か月ほどロシアに夫婦揃って帰国する予定ですが、在留期限が切れる8月30日には日本から出国しています。在留カードの更新手続きはどのようにすればいいのでしょうか?」ロシア人の日本人配偶者からのご相談です。

 日本国外では、ご主人の在留資格(「日本人の配偶者等」)更新許可手続きをすることはできません。申請および更新後の在留カード受領時には外国人の方本人が日本国内に滞在している必要があります。
 ご相談のケースにおいては、在留期限のおおむね3か月前から更新許能ですので、

1) 5月30日以降に更新許可申請をする
2) 更新許可申請後に、みなし再入国許可によりロシアへ出国する
3)在留期限から2か月を経過する日(10月30日)までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける

 このような手続きの流れになります。在留資格更新についてご不明な点があれば、
行政書士事務所リーガルサポートまでお問い合わせください。(GO to TOP↑)






vol.19【お知らせ】(2015.12.15)

 行政書士事務所リーガルサポートでは、「手続きガイド」第2弾として、帰化許可申請の詳しい手続きと必要収集書類が分かる【帰化許可申請手続きガイド】を作成いたしました。
 第1弾の【国際結婚手続きガイド】同様、事務所にご来所のうえ、ご相談いただいた方に無料にて差し上げております。
  帰化申請は自国籍を喪失して、日本国籍を取得する手続きとなるため慎重に検討しなければなりませんが、ご自身で「帰化許可申請」手続きをされる場合には、ご参考にしてください。(GO to TOP↑)


帰化許可申請手続きについてはこちらをご覧ください。

vol.18
【インドネシア籍婚約者の日本への呼び寄せ】
(2015.12.8)

 日本で婚姻手続きをするために、インドネシアから婚約者の呼び寄せをご予定されている方から「呼び寄せにあたって、インドネシアで短期滞在ビザを取得した方がいいですか?」とのご相談です。

 2014年12月からインドネシア国民に対してはIC旅券事前登録制によるビザ免除が実施されており、IC旅券を所持しているインドネシア国民がインドネシア国内の日本の在外公館において事前登録した場合には、日本での短期滞在(15日間)については、ビザが免除されています。
 日本での婚姻手続きが15日以内に完了すれば、「ビザなしの入国」でも大丈夫ということになりますが、
@在日インドネシア領事館にてインドネシア人の婚姻要件具備証明書の発行
A日本の市区町村役場にて婚姻届の提出
B市区町村役場にて婚姻届受理証明書を発行
C在日インドネシア領事館で婚姻証明書を作成
D地方入国管理局にてインドネシア人配偶者の在留資格変更「日本人の配偶者等」申請
 以上の婚姻手続きを15日以内でスムーズに行うためには、相当に綿密な行動計画を立てておく必要があります。 無理なく手続きを進めるためには、やはり、短期滞在ビザ(30日以上)の発給を受けて入国されるのが望ましいでしょう。(GO to TOP↑)

ビザ発給の手続きは、こちらをご覧ください。


vol.17【お知らせ】(2015.12.2)

只今、行政書士事務所リーガルサポートでは、国内および国外(結婚相手の母国)両国における詳しい結婚手続きが分かる
【国際結婚手続きガイド】(各国別)
を事務所にご来所のうえ、ご相談いただいた方に無料にて差し上げております。
ご自身で両国の結婚手続きをされる場合には、ご参考にしてください。
お問い合わせはこちらまで
※ お問合せ・手続きご依頼の多い国別の手続きガイドをご準備しておりますが、国によってはご用意できない場合もありますので、ご容赦願います。(GO to TOP↑)  



vol.16【通訳業務をするための就労ビザへの変更】(2015.11.27)

 「現在、文化活動の在留資格で大学院の研究員をしています。この度、就職することになり内定をもらうことができました。業務内容は、海外からの来客に対する商品説明・販売です。就労ビザに変更できますか?」
約10年間日本に滞在している中国籍の方からのご質問です。
通訳が主な業務であれば、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」への変更が考えられますが、問題となるのは、1日の勤務時間内に占めるご質問にあるような業務の割合です。
確かに、近年中国からの観光客が増加しており、頻繁に中国の方が来店するようなケースもあるかとは思います。しかし、通訳の仕事は業務のごく一部で勤務時間中はほとんど他の業務に従事しているのであれば、通訳としての活動をしているとは認められません。就労ビザに変更するためには、通訳業務がメインとなることを明らかにする資料が必要になると思われます。(GO to TOP↑)


vol.15【治療目的で海外から親を呼び寄せるためのビザ】(2015.11.11)

 日本の医療機関での検査・治療が目的であれば、 2011年1月から運用されている「医療滞在ビザ」を母国で取得して来日されることをお勧めします。
 もちろん「短期滞在ビザ」で来日、治療を受けることもできますが、「医療滞在ビザ」には、日本滞在期間が最長6か月、親族でなくとも同伴可能等の利用しやすいメリットがあります。
 ただし、「医療滞在ビザ」発給には、一定の経済力があること、医療コーディネーター等による身元保証等が要件となっています。(GO to TOP↑)

医療滞在ビザについて詳しくはこちらをご覧ください。


vol.14【経営・管理ビザ取得のための会社設立】(2015.10.16)

 現在、就労ビザ(正確には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)にて在日中で会社にお勤めの方からの会社設立に関するご質問です。
 「会社設立にあたり、自分だけが単独で代表取締役となる、あるいは日本人ビジネスパートナーと共に代表取締役となる、どちらが良いのか迷っています」
とのことですが、結論を先に申し上げますと、何か特別な事情がない限りは外国人経営者一人だけが代表取締役に就任するのが無難です。
 法人(会社)設立登記上は共同代表でも問題ありませんが、仮に代表取締役が2名になっていると、今お持ちの就労ビザから「経営・管理」の在留資格への変更申請時に、入国管理局の審査において、会社の経営権の所在が不明確であるという理由によって不許可となる可能性は否定できません。また、「経営・管理」の在留資格への変更申請するにあたっては、投資規模、事業所の設置、事業計画書作成等クリアしなければ要件がありますので、入念に検討されることをお勧めします。
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vol.13【配偶者ビザ発給のための証明書類が海外で強盗被害に】(2015.10.9)

 「国際結婚の手続きが完了し、妻を日本に呼び寄せるために入国管理局から『在留資格認定証明書』の交付を受け、妻のいるフィリピンに送付しました。 ところが、妻がこの証明書を受領後、結婚ビザ発給の為に現地の日本大使館に赴く途中で、ひったくり被害に遭い、ビザ発給の為に必要な『在留資格認定証明書』を取られてしまいました。どうすればいいのでしょうか?」
とのご質問ですが、一度交付された『在留資格認定証明書』を紛失した場合は再交付されないことになっています。この場合には、再度、初めから入国管理局で『在留資格認定証明書』交付申請をやり直すことになります。再申請時に添付する立証資料は、当初申請の資料を準用することはできますが、新たな資料提出を求められることもあります。手間も時間もかかりますので、『在留資格認定証明書』は、くれぐれも慎重にお取扱いください。
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vol.12【中国籍の留学生同士の日本での結婚手続き】(2015.9.7)

 中国籍の留学生同士が日本で結婚する場合の手続き・ビザ変更についてのご質問です。
 中国人同士で結婚をする場合には、日本の法律に従って、届出人の住所地にある区役所に婚姻届を出すことができます。婚姻届提出時には、「公証書」を中国駐名古屋総領事館で入手し、翻訳を添付してください。婚姻届が受理されれば日本法上婚姻が正式に成立したことになります。ただし、本国でも有効なものであるかを、あらかじめ領事館に問い合わせておいてください。 学生の一方が卒業して、「家族滞在」のビザに変更申請する際には、婚姻届受理証明書が入国管理局への提出資料の一部となります。中国人同士で結婚をする場合には、日本の法律に従って、届出人の住所地にある区役所に婚姻届を出すことができます。婚姻届提出時には、「公証書」を中国駐名古屋総領事館で入手し、翻訳を添付してください。婚姻届が受理されれば日本法上婚姻が正式に成立したことになります。(GO to TOP↑)





vol.11【ブラジル人女性と結婚手続き】(2015.8.24)
 
 市役所への婚姻届提出時に、お相手であるブラジル人女性の「婚姻要件具備証明書」(ブラジル人の場合には「婚姻要件宣誓書」)が必要になります。
 この申請書提出時には、宣誓のため結婚する当事者である相談者とお相手のブラジル人女性が揃って在名古屋ブラジル領事館に出向く必要があります。また、当事者以外の証人(日本人でも可)も同時に出向かなければなりません。 在名古屋ブラジル領事館は愛知県以西の沖縄県までの西日本のエリアを管轄していますので、ご相談者は大分県在住ということですが、お相手の女性そして証人2名と共に名古屋までお越しいただくことになります。
  ただし、証人2名については、公証役場での「面前認証」があれば、領事館に出向く必要はありませんが、「面前認証」の際には、ポルトガル語で記載されている申請書の和訳文が要求される場合もあります。 証人の方のスケジュールおよび証人の交通費、面前認証の手数料、翻訳料等の費用を総合的に勘案されることをお勧めします。
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vol.10【短期滞在(90日)で日本語学校に通学は可能?】(2015.8.4)

 「student ビザ(留学ビザ)ではなく、temporaryビザ(観光ビザ・90日)で来日していますが、2ヶ月コースの日本語学校に通うことができますか?」
とのご相談です。
 本来、短期滞在の在留資格は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を目的とするものです。
 ただ、大雑把に言ってしまえば、他の在留資格のいずれにも該当しない在留資格が、「短期滞在」となります。日本語学校に短期間通われても、その間アルバイトなどをして収入を得なければ、問題ありません。
 ただし、在留資格「短期滞在」に係る在留期間の更新が認められるのは、原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限られますので、更に上級のコース受講のための在留資格更新は難しいと思われます。(GO to TOP↑)


vol.9【外国人の身元保証人になった場合の責任】(2015.6.27)

 「先日、知り合いの日系3世ブラジル人から『身元保証人』になってほしいと頼まれました。入国管理局へ『身元保証人の身元保証書』を提出する必要があるそうです。身元保証人になると、どのような責任が発生するのでしょうか?」
とのご相談です。 入国管理手続きの中で、「日本に居住する身元保証人の身元保証書」の提出を求められる様々なケースがありますが、今回ご相談いただいたケースは、ブラジル人の方の在留資格「定住者」の在留資格更新であると推察されます。この「身元保証書」は、入国管理局が外国人の在留を認めるかどうかを判断するにあたって欠かせない書類となっています。 「身元保証書」には、@滞在費・A帰国旅費・B日本国法令を順守すること、の3点が記載されています。一般的に、金銭借入の連帯保証人になれば、借入人と共に借金を返済する義務を負うことになりますが、外国人の在留に関する身元保証人の責任は、入国管理法上の責任と道義的な責任に留まると考えられています。しかし、身元保証人としての責任が果たされない場合には、依頼者の在留期間更新許可等に影響が出ることになりますので、この点を考慮して依頼を引き受けることをお勧めします。(GO to TOP↑)




  
vol.8【配偶者ビザの取得】(2015.5.22)

 「1年半前にフィリピン人女性と知り合い、区役所で婚姻届の手続きを済ませ、大阪のフィリピン領事館で結婚証明書(notification of marriage)を発行してもらいました。婚姻手続きが完了していれば、妻はビザを発行してもらえますか?」
とのご質問ですが、(行政書士事務所リーガルサポートのHP「国際結婚の手続き」)にてご案内のとおり、婚姻生活が法律上存続している場合であっても夫婦の一方または双方が婚姻生活を続けていく意思のないとき、夫婦としての共同生活の実態を欠いていてその回復の意思のないときは「日本人配偶者等」のビザ(在留資格)を取得できません。
 ビザを取得するためには、これら以外にも「出会ったきっかけ」「結婚に至るまでの経緯」等も入国管理局での審査対象となります。 今回の結婚のケースでは、お相手の女性が二度目の来日(一度目は30日の日本滞在)で結婚されており、ご主人もフィリピンに一度も渡航されていないようなので、かなり厳しい審査結果になるのではないでしょうか。(GO to TOP↑)


vol.7【留学生が就職先未定のまま大学卒業】(2015.4.16)
 
 大学、専門学校を卒業した留学生が,在学中に就職先が決定せず、卒業後も就職活動を行うことを希望する場合には在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。ただし、卒業後であっても在留資格「留学」の在留期限内に企業から内定を得ているような場合には、「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に「留学」から直接、在留資格変更の申請をすることも可能です。「特定活動」への在留資格変更申請に必要な書類は、「法務省−出入国管理及び難民認定法関係手続」をご覧ください。(GO to TOP↑)

  
vol.6【ビザ更新時の入管からの追加資料提出通知】(2015.3.16)
 
 「人文知識・国際業務の就労資格のビザ更新申請をした後、2週間程経ってから入国管理局より資料提出通知書が届きました。今回の申請は、不許可になる可能性が高いのですか?」
とのご相談ですが、今までご自身で2回ビザ更新申請をされて、このような通知書を受け取ったのが今回の3回目のビザ申請が初めてということなので、ご心配されるのも無理はありません。
 結論から先に申し上げますと、ビザ申請時提出資料の単なる不足の場合もありますし、申請理由を裏付ける資料が要求されている場合もありますので、この通知書を受け取ったことによって一律にビザ更新不許可の可能性が高まるわけではありません。この追加提出しなければならない資料は、申請人それぞれの状況により異なりますが、いずれにしても、要求されている資料から明らかにしなければならない事項を判断して、入局管理局に書面で伝えることが重要になります。(GO to TOP↑)


vol.5【短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更】(2015.2.23)
 
 今月中旬以降、国際結婚手続き、結婚後のビザ取得に関するお問合せ、ご依頼が増えています。
 その状況も多岐にわたり、親族相関図で示されている本人と実子が「短期滞在」で来日して、90日間の日本滞在中に婚姻届を提出して日本人の夫と同居を始め、この2人がビザを同時に取得するといったケースもあります。このようなケースでは、限られた時間の中で、大使館で婚姻要件具備証明書取得、市・区役所へ婚姻届提出、大使館で婚姻証明書の取得、入国管理局でビザ取得といった一連の手続きをスムーズに進める必要があります。
 お困りの際には是非とも「行列ができない相談所」にご相談ください。(GO to TOP↑)





vol.4【中国人女性との国際結婚手続き(その2)】(2015.2.16)
 
 前回に引き続きまして、今回は中国で婚姻手続きをするために事前に日本で準備しておかなければならない書類に関するご相談です。準備書類は以下のとおりです。
(1)本籍のある市(区)役所で戸籍謄本(1 か月以内のもの)を取得

(2)名古屋法務局に
 @戸籍謄本
 A身分証明書(免許証、パスポート等)
 B印鑑(認印)
を持参して「婚姻要件具備証明書」を請求、なお、請求時にはお相手の中国人の氏名及び生年月日が必要になります(証明書類は不要)、発行までに2 時間くらい要することもありますが、即日発行されます。また、この手続きは本人以外の代理人等ではできません。

(3)この「婚姻要件具備証明書」を外務省で公印確認(認証)
※ 外務省で公印確認についてはこちらをご覧ください。

(4)外務省で公印確認を受けた「婚姻要件具備証明書」を在名古屋中国領事館(名古屋市東区東桜)で領事認証

日本での手続きは以上ですが、中国国内においては管轄の民政局ごとに要求される書類・認証方法が異なります。中国国内において婚姻登記手続きをされる場合には、お相手の方の戸籍地を管轄する民政局での事前確認が必要です。(GO to TOP↑)


vol.3【中国人女性との国際結婚手続き(その1)】(2015.2.8)
 
 「近々、中国人女性と国際結婚する予定です。この度、短期滞在ビザで彼女が来日することになりました。日本で婚姻手続きをするために、来日前に彼女が中国で事前準備しなければならない書類を教えてください。」
とのご質問ですが、日本で婚姻手続きをするためには以下の書類が必要になります。

【日本人が用意するもの】
戸籍事全部事項証明書(戸籍謄本)

【中国人が用意するもの】
@パスポート
A婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」は中国大使館(領事館)で申請しますが、通常の申請書類に加えて、短期滞在ビザで来日する方については、 「中国国内の公証役場または婚姻登記機関で発行された未婚証明原本」 が要求されますので、日本に入国前に事前に中国で取得しておいてください。
 
なお、婚姻手続きが完了しても中国人女性が日本で暮らすためには在留資格を取得しなければなりませんので入国管理局にて手続きしてください。(GO to TOP↑)
 詳しくは行政書士事務所リーガルサポートHP(Case「中国人女性との国際結婚」)をご覧ください。

  
vol.2【日本人との離婚後のビザ】(2015.1.26)
 
 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚した場合、離婚後も日本で暮らすことができるか」
というご質問ですが、そのためには在留資格を変更する必要があります。

@外国人配偶者が、未成年のお子さんの親権者であり、さらに、そのお子さんを養育するのであれば、「定住者」への在留資格変更が認められます。
A上記@以外の場合には、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性はありますが、一定の条件をクリアする必要があります。この条件は個々の事情によって異なります。
B「定住者」への変更が認められず、外国人配偶者が専門性の高い仕事をされている場合には、「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格に変更されることを考えられてはいかがでしょうか。 
  いずれにしても難しい手続きになると思われます。(GO to TOP↑)



 
vol.1【日本人との結婚後のビザ】(2014.12.22)

  「短期滞在」資格で入国された外国人の方の在留資格変更許可申請については、やむを得ない特別の事情にもとづくものでなければ許可されません。
 具体的には、国際結婚などで相手を日本に呼び寄せて「日本人の配偶者等」へ資格変更する場合が該当します。 
 ただし、この場合であっても、継続した在留を認めるべき婚姻実態が認められなければ不許可になることもあり得ます。
 「短期滞在」の許可期間内に、在留資格変更ではなく、「在留資格認定証明書」交付申請をして許可されれば、帰国せずにそのまま日本に留まれる可能性もあります。(GO to TOP↑)
結婚相手の呼び寄せ・国際結婚・ビザ変更手続きはこちらをご覧ください。





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